健康診断・人間ドック

特殊健診(法令による健康診断)

特殊健診

有害物質を取り扱う方や、リスクの高い作業を行う方に対する健康診断です。
一般健診と同時受診も可能な物もございます。

区分 対象等 実施時期 法令
じん肺健康診断 じん肺をおこすおそれのある粉じん作業(じん肺法施行規則の別表に定められた24の粉じん作業に従事される労働者)に常時従事する労働者 就業時・定期
(管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)定期外・離職時
じん肺法第3条、第7~9条の2
電離放射線健康診断 X線その他の電離放射線にさらされる業務 雇入時、配置替え時、定期
(6ヶ月以内ごとに1回)
電離放射線障害防止規則第56条
有機溶剤健康診断 特定の有機溶剤を製造し又は取り扱っている業務に従事する労働者 雇入時、配置替え時、定期
(6ヶ月以内ごとに1回)
有機溶剤中毒予防規則第29条
鉛健康診断 鉛を取り扱う業務に従事する労働者 雇入時、配置替え時、定期
(6ヶ月以内ごとに1回)
鉛中毒予防規則第53条
四アルキル鉛健康診断 四アルキル鉛の製造、混入、取扱いの業務又はそのガス、蒸気を発散する場所における業務に従事する労働者 雇入時、配置替え時、定期
(3ヶ月以内ごとに1回)
四アルキル鉛中毒予防規則第22条
特定化学物質健康診断 労働安全衛生法施行令別表第3の中で第1号・第2号に掲げる者を製造又は取り扱っている業務に常時従事する労働者 雇入時、配置替え時、定期
(6ヶ月以内ごとに1回)
特定化学物質等障害予防規則第39条
  • ・頚肩腕症、腰痛症健診
  • ・VDT作業健康診断
  • ・振動工具等取扱者健診
  • ・アスベスト健康診断

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